2017-04-11 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○高木かおり君 私も、公務員の皆さんの再就職自体、それが悪いわけではないですし、問題があるわけではないというふうには考えております。公務員生活を通して得た様々、午前中にも議論の中にありましたけれども、公務員生活を通して様々得た見識、経験、実績、そういったものを再就職の場で生かしていただくということは、これはこれで当然大事なことであろうかと思います。
○高木かおり君 私も、公務員の皆さんの再就職自体、それが悪いわけではないですし、問題があるわけではないというふうには考えております。公務員生活を通して得た様々、午前中にも議論の中にありましたけれども、公務員生活を通して様々得た見識、経験、実績、そういったものを再就職の場で生かしていただくということは、これはこれで当然大事なことであろうかと思います。
そして、今後どう対応していくかということでございますが、現状の私の考えは、公務員の再就職自体が悪いわけではない、問題があるわけではないと考えておりまして、公務員生活を通して得た見識等々を再就職の場で生かしていただくことは、これも大事なことであろうかと思います。
もう間もなく時間なので、やはり我々日本維新の会としては、大阪であった例のように、本当にさらに厳しい一定の範囲の法人、いわゆる天下り法人の再就職自体を原則として禁止する、そういった法案を作成して今国会へ提出いたしますので、また御検討のほどをよろしくお願いいたします。 時間ですので、終わります。
再就職の意義に関しては、冒頭申し上げましたとおり、再就職自体が禁止をされているわけではないわけでありますが、今回の二十九年度予算案に関しても、計上されている予算に関しては例えば私学助成等を始めとしてしっかりとした算定方式によって出されているものでありますし、第三者による厳正な審査を経ているものであります。
○国務大臣(松野博一君) まず、公務員の再就職に関しましては、再就職自体が問題とされているわけではないと認識をしております。
委員御指摘の、こういった状況についてどう考えるかということでございますが、まず、再就職自体は、決してこれは禁止をされているものではございません。公務員として得た知見、経験を生かすということは一つ有用なことではないかというふうに考えております。また、職員OBの方が再就職に関していろいろと御心配いただくということも、これは国家公務員法上の違反行為ではございません。
もちろん、再就職自体は、これは公務員の経験の中で得た知見を生かすという意味において意味があり、また認められているものであると思いますけれども、それが不適切な経過の中、これは再就職等規制でございますけれども、それに違反をした形の中において再就職が進められることによって、今ほど申し上げました、官民の癒着につながりかねない、また、そういった疑惑を国民の皆様に持たれるというようなことから鑑みて、慎重に、そして
我が党の法案は、単なる届け出ではなく、国と特に密接な関係のあるこれら法人への再就職自体を禁じております。これが大原則になります。 このお配りしている資料は、さきの参議院の予算委員会で我が党の浅田均参議院議員がお示しした資料と同じものです。 この資料を見ていただけるとおわかりだと思いますけれども、職員条例と国家公務員法の大きな違いが二点ございます。 まず、外郭団体等への再就職。
先ほどは、無事にちゃんと二十六年度末までに再就職できた方のお給料も平均七五%まで下がっていますよという議論でありましたが、そもそも再就職自体もはかばかしくない。一年以上、一年半、二年近くたってもまだ一八%未就職者がいる、この政策において、いるということであります。 大臣、これは、失業なき労働移動とおっしゃいますが、失業なきという部分も結果としては看板倒れになっているのではないか。
こうした観点から、公務員OBの再就職自体を禁止するのではなく、先ほど申し上げたとおり、再就職等監視・適正化委員会を設置し、監視機能を強化することにより、再就職のあっせん等を禁止する現行規制を厳格に運用していくことが重要であると考えております。 最後に、改正後の自衛隊法の再就職規制に関するお尋ねがございました。
○池坊委員 確かに今おっしゃったような、学校教育で育成しようとする人材と、産業界などが求めている人材のミスマッチ、それから就職活動の厳しさにより就職自体をあきらめてしまう高校生の存在、つまりアルバイトのみで生活していく。
そして、御懸念のようなこともございますので、職員が再就職する場合にはその再就職自体が問題ないか厳しく審査することにしております。 また、OBが検査に関しまして現職の職員に何らかの働きかけがあった場合には直ちに上司に報告して、OBなりあるいは相手方に厳正に対処することとしておりますし、また就職情報については、透明性を高めるために毎年その内容をオープンにしているところでございます。
これは天下りの定義によるんですけれども、やっぱり各省の予算とか権限を背景にして再就職することがこれやっぱり天下りだと、それが再就職という言葉との違いだと思っておりまして、私は、再就職自体はなくならない、あるいは途中でいろんなところに移る人、それ自体はなくならない、ただ、いわゆる権限とか予算を背景にして特定の関連法人に行くところは、これはどんどんどんどんなくなっていくと。
例えばアメリカ、再就職自体を規制する一般的な制度はない、ただし、調達担当職員は、入札企業からの職の提供を拒否しなければならないという規制はあるとか、退職後、国の機関との接触を禁止する規定がある等々、イギリス、ドイツ、フランスなどの再就職規制に言及をいたしております。
特に、公益法人の場合には国にかかわるいろんな公益的な業務もやっておりますので、そういう点では再就職自体を全く否定するというものではないということは、我々としてもそういうふうに考えております。
なお、いわゆる天下り問題一般に関しましては、このほか、基本的には今よりも在職期間を長期化するような人事システムに見直していくこととか、あるいは再就職自体の公正性、透明性を確保するために再就職状況の公表を進めるとか、あるいは人材バンクの導入について検討するとか、いろいろなことを先ほど申し上げました方針の中でも述べておりまして、こういった方針に沿って、関係機関と具体的な改革方策について検討してまいりたいというふうに
いたしますと、本科二百八十人、そのほかに専攻科百五十人、それから第一別科百五十人、第二別科百人、計六百八十人の定数でございまして、この中で二級の無線通信士の受験を期待する者が、本科、専攻科——これはまあ重複いたしますが、それに第二別科がございまして、三百八十人、その中で、四十一年度で申しますれば、この海運関係に就職した者百二十人、その他は陸上の生産会社その他に就職いたしておるということでございまして、就職自体